不動産投資でも経費が重要 その2

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いつも応援ありがとうございます。



 

続きです。今回は、ちょっと理解しにくいかもしれません。

反響次第で補足を入れようかと思います。

 

 

不動産投資における所得税は総合課税のため、課税所得の額に応じて

一定率の税金支払いが課せられます。

 

税率は、2012年時点で、以下の通りです。

 

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

国税庁 所得税の税率

 

ちなみに、給与所得者はこれに加えて、給与所得控除という

税額控除があります。これは課税所得から差し引くもので、

サラリーマンの経費を自動的に計上してくれているものです。

 

この辺りの知識もそのうち必要になりますので、今後解説予定です。

自分の税率を知りたい場合は、配偶者控除などすべての控除を

自分の年収から引いたのち、この図に当てはめてください。

 

 

また、これに加えて、住民税が10%程かかることも忘れないように

してください。個人的には、こっちの方が嫌です。

所得に関わらず定率ですから、低所得であるほど重税感がありますし、

所得が多くても10%は痛いです。。。

 

 

さて、不動産投資では、事業ですから、多くの経費が出ます。

特に物件を取得した年は大きくなります。

(その内容については今後、各論で解説します)

 

また、その他に旅費交通費、通信費、接待交際費、営業促進費、

消耗品、福利厚生費、水道光熱費、etc…

 

とにかく沢山の経費がかかっているはずです。

あくまでこれは、給与所得とは別の事業でかかっている費用ですから、

 

給与所得控除とは別に堂々と経費として計上可能です。

 

 

不動産投資の所得は総合課税ですから、給与所得と合算して計算します。

大きな物件を取得し赤字となったら、給与所得から補填が可能です。

 

つまり課税所得が減るわけで、税率も税額も減ります。

こうなると税金の払い過ぎの状態になりますから、

きちんと確定申告をすれば、給与から自動で支払われている税金が

あとから還付されるのです。

 

 

加えて翌年の住民税の支払いも減ります。

住民税は前年の課税所得を基準に計算されているからです。

 

ただし、住民税を給料から天引きしてもらう「特別徴収」は

できなくなりますので、ご注意ください。

6月くらいに納税通知が届きます。

 

 

給与所得を得ながらできる不動産投資は、これらのことから、

リスクが低いです。

 

また、収入に対して経費もそれなりに大きいので、

結果として税額が低くなります。

 

 

給与所得が大きいほど、この効果は大きくなります。

(給与所得控除があるためと、高所得だと税率が高いため)

 

 

確定申告をしたことのない方には、なかなか実感が沸かない話かも

しれませんが、これはものすごく大きいです。

還付があると、確定申告が待ち遠しくなりますよ。

 

 

実際、自分がいくら税金を払っているのか、じっくりと

源泉徴収表を見てみては如何でしょうか。

 

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