収益不動産を購入したら届け出るもの、気をつける制度

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いつも応援ありがとうございます。



 

不動産投資をする際に忘れてはいけないのは、不動産投資が事業で
あるという点です。

いつものような、ビジネスとしての云々、ではなくて。不動産投資
は株式などの証券取引と異なり、全ての法律上では一般的な事業と
ほとんど変わらない扱いであるというお話。

個人の場合は確定申告上こそ、事業所得ではなく「不動産所得」と
されはしますが。

それ以外は本当に変わりません。

 

特に気をつけなければいけないのは各種の届出や税制上の決まり事

税理士事務所、会計事務所に最初から顧問契約を交わしていれば、
全て滞りなくやってくれると思いますが。

事業規模的にその余裕がない場合、全て自分でやる必要があるのは
当たり前の話。

もしも抜けが出てしまったら自分で責任を取らなければいけません。
損をするのはあなた自身。

法はこちらがそれを知っていようといまいとお構いなしです。法律
として制定されている以上は知っていて当然であるとの立場に立ち、
厳しく監視しています。

最近僕もあまりこういった実務的な記事を書いておりませんでした
ことを大変反省しています。よくご連絡頂く方へ周知を徹底できず、
損をさせてしまう結果となりました。

また、ある友人の知人はとある商売で3億円ほど稼いだのに、税制に
対する備えをしなかったが故に半分、1億5千万円を徴税されたとの
話も聞きました。

更に今年になって、正しく申告がされていない個人のオークション
などによる売買収入に税務調査が集中して入っているような報告が
数多くされています。

 

節税というと悪いことであるかのように言う人もいますが、それは
大きな間違いで。

納める必要がない分まで納税をするのは無駄でしかありません。

最近話題のグローバル企業による租税回避行為はどうかと思います
が、国内の法律に従って納税額を抑えるのは当然の権利。

その為には明確な条件が整えられているのですから、知らなかった
と後から頭を抱える羽目にならないよう、不動産投資において必ず
守るべき事項をまとめていきます。

届出を怠ってしまうと納税額が増加。これこそまさに無駄な支出です。

事業開始時に届け出るもの

まず初めに、収益不動産を購入してから届けを出すべきもの。

不動産取得税は本来申告制ですが、新築など軽減税制に当てはまる
場合以外は申告しなくても問題ありません。

ただ、提出する際は『自治体によって提出期限が異なる』のに注意
をして下さい。神奈川県など2週間と非常に短く、気づいた頃には
期限が過ぎていたりします。お気をつけ下さい。

 

不動産貸付の規模が事業的規模、5棟10室基準を超えている場合は、
青色申告特別控除65万円を受けられます。決して小さな額ではなく、
忘れずに申請すべきです。

青色申告特別控除を受ける条件は、国税庁のウェブサイトの記載を
まとめると以下の通り。

1)不動産所得又は事業所得を得る事業を行っていること
2)正規の簿記(複式簿記)により記帳していること
3)期限内に資料を揃えて様式通りに申告すること

ただし、前提として「青色申告承認申請書」を開業から、つまりは
物件取得から2ヶ月以内に提出しなければいけません。

期限を過ぎると翌年からの適用となります。65万円分の控除を失う
という事です。

 

今回ご報告頂いたのはここでした。ブログ記事内で取り扱った様な
気もするのですが、あまりにもまとまりのない運営をしている僕の
責任とも言えます。

大変申し訳ありません。

基本は税理士に任せるスタイルをお勧めしていたため、細かい事務
処理については重点を置いていませんでした。

 

ちなみに青色申告承認申請書の他に個人事業の開業届けというもの
も提出義務があったりします。

こちらは提出をしなくても実害は無いのですが、本来は届出をする
ようにと義務付けられていますので、僕は提出をしました。

業種は不動産賃貸業で出した記憶があります。期限は開業から1ヶ月
以内ですから青色申告承認申請書と一緒に出してしまいましょう。

 

後はついでに、必要あれば青色事業専従者給与に関する届出も一緒
にしておくといいのではないかと思います。

所得分散は最強の節税法ですから。

 

税制は頻繁に変化する

次に気をつけなければいけないのは、税制というものはかなり頻繁
に変更をされているということ。

例えば今でも勘違いされている方がいるのは、白色申告なら記帳を
しなくてもよいのだ、という内容。

現在は改正されていて、白色申告でも記帳は義務付けられています。

様式は単式簿記で構いません。以前は記帳義務はありませんでした
けれども、平成26年1月より義務化されました。

 

この辺り、いい加減にされている方は少なくありません。

確定申告で帳簿を添付したりはしませんので、日常的には記帳せず
とも何も影響はないのですが、税務調査が入った時に帳簿が無いと
やられ放題となってしまう。

スリルを味わいたいという方、怒られるのが気持ちいいという方は
ご自由にどうぞ、といったところですけれども、そうでない場合は
どんなに面倒でも記帳する事をお勧めします。

最近は会計ソフトが優秀ですので、誰でも簡単にできるようですね。

 

と、字数もいっぱいになりまして。しかしとりあえずは概ねこれら
に気をつければ、後は何とでもなるように思います。

納税通知が届いたら忘れずに納税する、くらいですね。分割払いと
している場合は、うっかりにご注意下さい。

 

最後に。もし困ったら、まずは早急に税理士や会計士に直接尋ねる
ようにしましょう。

知識と経験の豊富な方であれば、どうにかして挽回する手段を提案
して下さるはずです。

 

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