住民税の納税通知が届かない件。

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住民税の納付時期ですね。

 

ご存知かとは思いますが、住民税は普通徴収特別徴収の二つの納付
方法があり、基本的には特別徴収が推奨されています。

特別徴収は、給与所得からの天引きです。これは僕も知らなかったの
ですが、複数から給与所得があっても特別徴収にする事はできるそう
ですね。ずっとできないものと思っていました。

というか、それが原則であるようですね。給与所得は特別徴収が原則
であると地方税法に書かれているようです。ただし、自治体によって
運用が異なるとのこと。

 

普通徴収は納税通知と共に送られてくる納付書による納税です。

最近はネットバンキングからPay-easy(ペイジー)というサービスで
納税ができるようになりましたし、口座振替も指定できますので手間
は大して気にならなくなりました。

ついでなので基本的な知識を整理しておきます。税率は約10%で、全国
どこでもほとんど同じです。

一部、自治体で独自に付加税を課しているところがあります。例えば
僕の住んでいる横浜市では「横浜みどり税」が追加で課せられていて。
市民税は900円ほど標準課税額より高くなっています。

これは超過課税というものです。

 

住民税は市区町村民税(均等割3,000円+所得割6%)及び都道府県民税
(均等割1,000円+所得割4%)が標準税率ですが、自治体によって超過
課税が設定されていることがあります。

時々横浜市は住民税が高いと言われますが、これは市民税と県民税の
両方で超過課税が設定されているためです。神奈川県の県民税には、
0.025%の超過課税が設定されています。

要するに横浜市在住だと住民税は4,900円+所得割10.025%ですね。標準
は4,000円+10%です。県民税への超過課税は全国で神奈川県でしか設定
されていないとの話。

確かに横浜市は住民税が高いようです。

横浜市の住民税は高いとの話題はよく見ますね。

決まっている住民税の納税時期

ではいつ納税するかというと。

所得を得た翌年の6月から順次納める形です。これから支払う住民税は、
2015年の所得に課せられたもの。要するに住民税は後払いです。

特別徴収の場合は6月から翌年5月まで12回に分けて納税、普通徴収の
場合は6月末が第一期納期限で、以降半年の間に4期に分けての納税が
可能です。もちろん一括納税もできます。

 

冒頭に書いた通り特別徴収が推奨されています。恐らく自治体の労務
負担が減る(事務的なものもあると思いますが、徴収漏れが起きない
ので回収の手間や費用負担が小さいのでしょう)からだと思われます。

特別徴収は1年掛けて12分割ですので普通徴収よりも優遇されており、
推奨される通り特別徴収にした方が納税は楽に納税できます。総額に
変わりはありませんけれども。

サラリーマン兼不動産投資家であると、収益不動産から得た所得への
住民税課税の納付を特別徴収にする事は可能です。投資規模が大きく
納税額が給与所得を上回っている場合は当然ダメです。

 

会社には秘密裏にしておきたい場合は確定申告で普通徴収を選択する
のが良いと思われます。

確定申告第二表に住民税に関する項目がありますので、「自分で納付」
を選択して下さい。

 

僕は職場がコロコロ変わっていたり、事業所得や不動産所得があると
いった理由でほとんどの期間を普通徴収で来ていました。おかげ様で
住民税の負担の重さは身に染みました。

今年も6月末、住民税第一期納期限。納税は素晴らしい事と思いつつも
負担の重さに気分も重くはなりますね。

 

税制の誤認識に注意

と思っていたのですが、なぜか今年は住民税の納税通知が届きません

税法上、納期限の10日前までには納税者の下へ届けるよう定められて
いますが、6月20日を過ぎても届きませんでした。

21日になるのを待ってから区役所の市民税課に問い合わせてみると、
電話口であったために具体的には教えてくれませんでしたけれども、
勤め先がいつもは普通徴収なのを誤って特別徴収で届出したらしく?

職場が変わったのもあって、特別徴収が適用できないため普通徴収へ
切り替える手続きなどが間に挟まり、発送が一ヶ月遅れる、との返事
をいただきました。

 

納税通知書が実は届いていて自分の目に触れていなかっただけかも、
と思い、大事な郵便をどこかに紛れさせてしまった前科が複数ある妻
を疑ってしまいましたが、無事謝罪する事ができました(苦笑)。

7月には届くそうなので、一ヶ月楽できたと思っておきます。

 

税法は非常に難しく、個人レベルで完全に把握するのは困難です。

普通徴収か特別徴収かでのトラブルも結構起こるようで。会社に秘密
にしたくて普通徴収を選択したのに特別徴収にされた、といった話が
ネット上でもすぐに出てきます。

また課税時期を勘違いして憤っている人はしょっちゅう見かけます。

 

これらの原因のほとんどは、個人の認識の間違いです。

特に注意を要するのが、普通徴収を選択したのに特別徴収にされた、
という話。不動産所得や事業所得が赤字であれば、特別徴収をされる
金額から差し引きされます。

確定申告で選択するのはあくまで「給与や公的年金以外の所得へ課税
される部分を普通徴収にするかどうか」の選択です。全てを普通徴収
にするかどうかの選択ではありません。特別徴収は企業の義務です。

赤字であるとその分だけ特別徴収額を少なく企業へ通知され、そこを
通して会社側が察知する可能性がある点をご注意下さい。

分からないことがあったら、役所に直接電話しましょう。

 

できれば投資くらい堂々としたいものですけれどね……。

正しい知識を身に着けて、快適な不動産投資ライフを送りましょう。

 

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