投資用不動産で詐欺が発生。クーリングオフはできるのか?

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いつも応援ありがとうございます。



 

婚活サイトで出会った異性に薦められて収益不動産を購入したら、その後すぐに
連絡が取れなくなり、調べてみたら実は購入先の不動産会社の社員だった、なんて
事件がありました。

問題が発覚したのはだいぶ以前のお話ですが、裁判が始まったということで
再度話題が挙がっていたので思い出しました。

 

いわゆるデート商法ですが、かなり悪質ですね。しかも不動産会社は徹底的に
争う姿勢を見せているようです。

これがまかり通ってしまったら、不動産会社のやりたい放題になってしまいますので
裁判所も迂闊な判決を下せません。最終的には不動産売買のあり方について、国会で
法的な議論をされることになる気がします。

 

しかし、これでまた不動産投資の印象が悪くなりますね。
真面目に不動産投資に臨んでいる私たちとしては、いい迷惑です。

まあ、購入してしまった方もどうかとは思いますが。恋愛感情を利用されてしまった
のは間違いのないこととは思いますが、それだけで数千万円もするような収益不動産を
購入するとは思えません。お金への打算もあったのだと思います。

それだけに裁判の結果がどうなるかはまだ不透明ですが、果たして結果は如何に。
是非とも報道は追って報告をして欲しいところです。

デート商法にはご注意を…。

不動産はクーリングオフできるのか?

このニュースを見て気になって調べてみたことがあります。

クーリングオフについて、です。

 

押し売りや不動産以外のデート商法が社会問題となって法整備が為された
クーリングオフの制度ですが、不動産にも適用されたりしないのだろうか、
と思った次第。

で、調べてみたところ結論としては「適用される」でした。

ただし、以下の条件を満たしている場合に限ります。

 

1)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買であること

つまり、仲介物件は適用されません。相手が個人であろうが法人であろうが、
仲介が入ってしまった時点でクーリングオフは不可能とのこと。

確かに自分が仲介して売却したはずの物件がクーリングオフされたら
たまったものではありません。当然といえば当然でしょうか。

 

2)次の場所で契約がされていないこと

・業者の事務所
・継続的に業務を行うことができる事務所以外の施設
・1団の団地を分譲でするための現地案内所(モデルルーム等)
・買主が自ら申し出た場合の自宅や勤務先

訪問販売であったり、適当な喫茶店などでの契約のみクーリングオフの対象と
なるようです。相手のテリトリーに入った時点で認められないようですね。

 

3)宅地建物の引き渡し前あるいは代金全額の支払いを完了していないこと

物件を引き渡し、お金を全額払い込んでしまえばその時点でクーリングオフの
対象から外れてしまいます。不動産の場合、決済完了をしてしまったらもう
返品は不可能ということです。

 

4)業者が書面で買主に告げた日を含めて8日以内であること

これはクーリングオフの一般的な制度ですね。説明義務もありますから、
義務が果たされていないことが証明できれば裁判で確実に勝訴することが
可能と思います。

 

この4つを全てクリアしていれば、不動産であろうともクーリングオフを行使する
ことはできるようです。

 

事実上、クーリングオフは不可能?

これを見て、どう思いますか?

事実上、クーリングオフはほぼ不可能に近いように思えます。
不動産会社がクーリングオフ適用外にする対策が実に簡単だからです。

デート商法に絡んでいれば尚更。

 

1)の宅建業者が売主であること、に関してはクリアされる場合もあるでしょう。
今回の事件の場合、売れ残りの区分マンションを売りつけていたようですので。
恐らく新築の自社物件だったのでしょう。

ですが、不動産会社が仲介業者であったりすればこの時点でアウトです。
デート商法の性質上、自社物件だろうと仲介物件だろうと関係ありません。

 

一番厳しいハードルは2)です。場所。

不動産売買なんて高い買い物であれば、その辺のドトールで契約しましょう、
なんて流れには普通なりません。

 

いえ、僕は一度喫茶店で契約書を書いたことはありますが。(笑)

それは同じ事業者から2度目の購入であり、時間の都合上そうしただけのこと。
生命保険も時間と場所の都合でドトールで契約書にサインをしたことがあったり。

あくまで場所についても合意の上です。

 

事業者としては、事務所に出向いてもらうよう時間のすり合わせをするだけで
クーリングオフの可能性をゼロにすることができてしまいます。

どうしても時間の都合がつかなければ、話し合いのうえで自宅でもどこへでも
不動産会社側から伺えばいい。

このルールがある以上、不動産売買におけるクーリングオフは不可能に近い。
クーリングオフについてよほど無知な業者でない限り、完璧な対策ができて
しまうでしょう。

 

デート商法による不動産売買から自らの身を守る方法は、今のところ自分が
慎重になる以外になさそうです。

 

冷静に確認をして下さい

動くお金が大きい分、不動産売買では本当にトラブルが多いですね。

契約前の手付金(正確には申込金と言います)を返金してもらえないだとか、
瑕疵担保責任関連のトラブルだとか、契約前後関係ありません。

不動産会社も苦労して取り付けた稼ぎを無にしたくないので、法的に無茶苦茶な
ことを押し付けようとしてきたりすることも稀ではないようです。

 

そんなトラブルには巻き込まれても良いことはひとつもありませんので、
お金を払い込んだり契約書にサインをする前に、3度は深呼吸して見直す
ことを心掛けた方がいいでしょう。

最終的には、強い心を持って契約に挑むことです。

 

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