消費税増税の延期報道がちらほら。不動産投資との関連性を復習。

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日本経済新聞から、消費税増税延期の報道が出てきました。

公式からは否定がなされていますし、日頃から飛ばし記事の非常に
多い日経が書く事ですので鵜呑みにはできませんが。

今の経済状況や注目を浴びている報道などからすると、消費税増税
の延期は当然の流れでしょう。

 

以下、消費税増税延期報道が眉唾ではないとの立場で記事を続けて
いきます。

直接的な理由はタックスヘイヴン問題でしょう。大企業と超富裕層
の個人は合法とはいえ租税回避をして、節税手段のない庶民は増税
では、多くの有権者は納得いくはずもない。

 

超富裕層といっても選挙における票だけはコントロールできません。

政治家にとっては献金よりも票の方が重要です。企業や富裕層個人
からの献金は政治家の活動資金として欠かせないものではあります
けれども、世論に逆風を吹かせるほどの価値はありません。

少なくとも、パナマ文書、タックスヘイヴン問題が争点となり得る
影響力を持った状態で消費税増税の断行をすれば、政府・与党への
逆風が吹き荒れるのは間違いない。

夏の参議院選挙やこの先の憲法改正を見越せば、安倍総理は消費税
の増税をストップするしかない状況です。

 

もっとも、安倍総理や政府全体(麻生財務相まで含めて)が本当に
消費税増税を望んでいたのかどうかすら怪しい部分もありますが。

単純に、パナマ文書及びタックスヘイヴンの問題を上手く利用して
消費税増税を延期、もしくは凍結する理由に仕立て上げた可能性も
あり。

安倍総理がまたまた強運を引き寄せたのかもしれません。

 

それはともかく、消費税増税の延期が実際に行われれば、これほど
喜ばしい話はありません。

個人的には延期ではなく最低でも凍結をしなければ、世論を大きく
揺さぶるほどの力は生まれないように思いますけれども。

消費税増税の必要性も理解できますので、その辺りは専門家の方々
がしっかりと議論したうえで決定してもらうしかないかなと感じて
います。

 

答えが出るのは伊勢志摩サミット後でしょう。5月26,27日を楽しみ
に待つとします。

景気が本当に上がってくれば消費税増税はありだと思いますが。

不動産投資と消費税の特殊な関係

不動産投資と消費税はなかなか複雑な関係があるのは、ほとんどの
方がご存知かと思いますが、念のためもう一度基本の確認です。

消費税とは最終消費者が納める間接税です。事業者は、消費者から
預かった消費税から自分が事業の為に支払った消費税を除して国へ
納付します。

時々モノが流通するたびに加算されていくので消費税で物価が高騰
をするのだ、との勘違いをされている方もいますが、流通段階では
こうして差し引きされていきますのでそれはありません。

 

一般的な事業では、最後にモノを消費する人間の負担となる消費税
ですが、いくつか例外があって、免税になっている事業や非課税に
なっている事業があります。

住宅賃貸業は、非課税事業です。

 

消費税非課税とは何かというと、最終消費者が消費税を納めなくて
良い、というもの。つまり、住宅の賃料には消費税が課税されない
訳です。

しかし流通段階、建物の建築費用などには消費税が課税されていて。
私たちが収益不動産を購入する時は消費税を納めています。

でなければ、消費税還付がどうとの話題が出るはずありませんよね。

 

消費税非課税事業とは、消費者に消費税が課税されないということ
であり、消費税が免除されるのではありません。

消費税非課税事業の事業主は自分が消費者の立場で物件を仕入れる
行為含め、事業に関するあらゆる消費税の最終消費者となるんです。
消費税非課税事業の事業主は、消費税納税義務を負っている、と。

とはいっても、家賃は自由に値が付けられますので、そこも含めて
価格設定してしまえばいいので特に問題はありません。むしろ徴収
した税金を納付する必要がなく、楽であると思います。

公定価格が決まっている医療などの場合、これがとても厄介な問題
になるのですが、それは別の話。

 

また、土地の売買費用には消費税が課税されません。土地は消費の
されるものではない、との考え方のようです。

不動産を売買する際に、建物割合を増やして減価償却できる費用を
増やす、とのテクニックがありますけれども。

これをやると納める消費税は増えてしまいますので、その辺りまで
しっかり計算のうえ、どちらが有益か考慮されて下さい。

 

消費税課税所得も回避策あり

駐車場やテナントなどから得た賃料は、基本的に消費税課税所得と
なります。

これが年間1000万円を超えると、2年後に消費税の納税義務が発生
しますので、十分ご注意下さい。

テナントを数件持ってしまうだけで意外と簡単に超えてしまいます。

 

駐車場は回避手段があって、契約の際に家賃の賃料に含めてしまう
ようにうまく作ると、駐車場代も非課税のように扱えるようです。

賃貸契約者に駐車場を無料で貸し出しサービスをしているのなら、
確かに消費税は掛かりようもありません。

逆に、契約書に駐車場代の価格を明記してしまうとダメだとか。

 

テナント貸し出し時は、しっかりと消費税分も含めて徴収をする方
が無難と思います。結構な金額になりますし、1000万円未満ならば
徴収した消費税は納付義務がありません。

地方の駐車場程度で明らかに1000万円超えないのであればサービス
をするのも良いでしょう。

 

事業を行う上で非常に厄介な存在である消費税ですが、付き合い方
をうまくしていけばプラスに持ち込むのも不可能ではありません。

税制を正しく理解し、上手に向き合っていくようにして下さい。

 

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